組合員の皆様へ

酒匂川右岸土地改良区について

土地改良区とは土地改良法(昭和24年制定)に基づき設立認可された組織で、農業用施設の維持管理等を目的としています。地区内に農地を所有あるいは耕作している組合員によって組織されています。
酒匂川右岸土地改良区では1年を通して酒匂川から取水し、農業用施設(文命用水路等)の維持管理を県から委託を受け、各水門から受益地への取水調整を行っています。

よくある質問

  • いつから組合員になったのですか?
  • 当改良区は昭和27年7月に設立されています。その時点で受益地(水を使用していた農地)となっていた土地をお持ちの方(その後、相続・売買などで所有された方、耕作権を取得された方を含む)は、土地改良法の規定により組合員となり、賦課金の納入義務が生じます。
  • 賦課金とは何ですか?
  • 土地改良区の農業用施設の維持管理費及び運営費として、受益者である組合員の皆様から「賦課金(ふかきん)」として年1回ご納入頂いております(土地改良法第36条)。令和5年度賦課基準は令和5年4月1日の地積割りで賦課し、賦課金は10月31日納入期限となっています(令和5年3月30日の総代会にて議決)。9月末に賦課金納入通知書を組合員様宛にお送りします。
    土地改良法第36条:「土地改良区は、定款の定めるところにより、その事業に要する経費にあてるため、その地域内にある土地につき、その組合員に対して金銭を賦課徴収することができる」
  • 届け出が必要なのはどんなことですか?
  • 組合員が亡くなられた場合、土地の交換・売買をおこなった時、住所変更した時、田から畑へ用途変更した時、農地転用を行った時などに届け出が必要です(自己申告制)。上記の件が発生しても、行政機関等から当改良区へ情報は入りませんので、別途土地改良区への届け出が必要になります。申請書類は『各申請書』よりダウンロードできますのでご利用ください。また、賦課金納入方法として、かながわ西湘農協口座からの自動引き落とし(手数料無料)がご利用になれます。ご希望の場合には事務所までお問い合わせください。
  • ここ数年耕作していません。水を使っていなくても賦課金を払う必要がありますか?
  • 未耕作により水を使用していない場合でも、賦課金は農地に対して賦課をしておりますので、ご納入頂く必要があります。