土地改良区への申請や届出をする際の申請様式をダウンロードできます。なお、実際にご提出頂く際には、関係資料も添付して頂きますので、ご不明な点は、土地改良区事務所にお問い合わせください。
組合員の資格を取得(喪失)した時に提出します。
ダウンロード
組合員の住所変更の際に提出します。
土地の用途、面積が変更された時に提出します。
農地を農地以外の用途に転用する(した)時に提出します。
◎地区除外申請には手続きに伴い、地区除外決済金(※)が発生します。詳しくは事務所までお問い合わせください。手続きが行われませんと、該当する土地に関しては毎年賦課金が徴収されますのでご注意ください。 尚、この様式は市街化区域用(届出用)です。農振農用地・市街化調整区域(許可申請)に関してはお問い合わせください。
※地区除外決済金とは
土地改良区の施設維持管理や運営費は、組合員の皆様からの賦課金によって賄われています。その中で、農地転用等により地区から除外されることで、残された組合員の費用負担が増えてしまうのを緩和するため、地区除外時にご負担いただく費用。